=第2版=
新・拒絶理由通知との対話
著 稲葉慶和 補訂 弁理士・鈴木伸夫(元審査官・審判長)
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拒絶理由通知が来た!!
せっかく出願したのに特許しない という ”不愉快な” 状況に 出願人はどう対処すればいいのか? |
2014年 3月 (下に掲載)
辻 信吾(弁理士 元特許庁特許技監) |
表紙
[著者] 稲葉慶和 [補訂] 鈴木伸夫 (弁理士) [発行日]2014年3月7日
[発行元]
[A5版、約380P]
2014年5月7日までは送料無料。それ以後は送料400円頂きます。
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8年振りに版を改めました。第2版(補訂)
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2014年 3月 辻 信 吾 本書「新・拒絶理由通知との対話」が刊行されてから今日まで約8年が経過しました。 この間本書は、幅広い分野の読者に支えられ増刷を重ねてこられました。 本書のあとがきのところで著者稲葉慶和氏は、特許庁審判部に在職されていたときを振り返り、特許出願明細書のなかの「ピカピカッと光るところ」について述べておられます。本書には、この「ピカピカッと光るところ」をめぐる著者の格別の思いがその随所に溢れているといっても過言ではないでしょう。 そしてこの「ピカピカッと光るところ」に対する格別の思いこそ、本書の前身の書を含め、稲葉氏の著書が長年にわたり絶えず新しい読者を得てこられたことの源となっているのではないか、といま思いを新たにしているところです。 この度本書は、著者稲葉氏の信頼の厚い鈴木伸夫弁理士により、最近の法改正や審査基準改定などに対応してその一部が手直しされ、版を改め刊行されることになりました。 他に類を見ないともいえる多彩な特徴を備える本書のこと、補訂作業では少なからぬご苦心があったのではないかと推察致します。 鈴木氏の労を多とする次第です。 (弁理士 元特許庁特許技監) |
拒絶理由通知書を送るとき、審査官はどんな考え方をするのだろうか? 出願人が何を説明すれば、審査官は「わかった」というのだろうか? 優れた発明なら、それに応じた成果があるべきだし、そういう成果を得ることができるような対応策というものが、あるはずです。 筆者は、拒絶理由通知を送る側に長く居ましたから、「こういう応答があったら、拒絶理由を撤回できるのだが」 という情報には、多少ともくわしいと思いました。 発明し、出願する方々に、筆者からその情報を盗みとり、皆さんが持っておられる情報と組み合わせて欲しいとも。 そのテーマで、「特許と企業」誌(1985.5 - 1986.7、現在「企業と知的財産」)に連載しました。 そのころ、コンピュータプログラム、動?物などと特許との関係が、話題になりました。 そこで、新しいテクノロジーや新しい制度の話もテーマに加えた拙著「拒絶理由通知との対話」を、 1989年9月、発明協会から発行していただきました。 その後、特許法等の改正や、特許をめぐる情勢の変化もあり、加筆訂正するべきところ、 筆者の怠惰のため、「拒絶理由通知との対話」を初版4刷を最後に、絶版にしてしまいました。 その私も、弁理士として、特許庁時代と違った経験をしました。 また、旧著の読者から、インターネットを通じてお励ましをいただき、たいへん感激いたしました。 この度、(株)エイバックズーム堀部茂遠社長の強いお薦めにより、さしもの怠け者の筆者も再執筆にとりかかり、 タイトルに新を付けて同社から発行していただくことになりました。 先の「拒絶理由通知との対話」では、拒絶理由通知が有用な情報源であることを強調しました。 情報源、あるときは「この理由さえ解消すれば特許される」と、またあるときは「同じような着想を、 こんな人が、すでに実施している」と、さらに「特許庁はコレコレの場合には特許しません」と教えてくれる情報源です。 本書も、先のテーマを、変えていません。 ただ、筆者が、弁理士を経験して思ったことを付け加えています。 拒絶理由通知という窓を通すと、発明とは何なのか、観点の違う見方が、情報として現れます。 執筆にあたり、旧著の発刊のときたいへんお世話になった財団法人日本科学振興財団(故)小泉義一会長、 (故)弁理士葛西四郎先生に改めて感謝し、ご冥福を祈ります。 また、貴重な情報をご提供いただいたたくさんの方々、そして、筆者に新刊を発行する場を提供してくださった (株)エイバックズーム堀部茂遠社長に、この頁をお借りして、厚く御礼申し上げます。 2006年6月 著者 弁理士 稲葉 慶和 |